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2025.01.06

身元保証事業者のガイドラインが制定・公表されました

日本は、急速な高齢化と核家族化の進展に伴い、高齢者の単独世帯が年々増加し、身寄りのない高齢者への支援が大きな課題になっています。身寄りがないわけではないが、親族は遠方にいるので頼れないという人もいます。こうした方々は、都市部・地方を問わずに増加しており、今では日本全国の課題です。

 

身寄りのない高齢者の問題は、もはや誰の問題でもあります。病院や介護施設等は、親族がいることを前提にして、入院や入所時に身元保証を求め続けています。そうした場合に不安を抱く身寄りのない高齢者は多いことでしょう。

そして、高齢者本人と相談を重ねても、医療や介護・福祉、日常生活の支援がなかなか組み立てられないことは、もう随分前から実際の現場では実感されてきたことです。ケアマネジャーさんやヘルパーさんなどが、本来の職務を超えて様々な支援を行わざるをえない状態が増え、こうした事態を市町村が地域福祉として住民や医療・福祉専門職を巻き込んで対応することが求められています。

 

2024年6月、政府は、内閣官房が関係省庁を集めた「身元保証等高齢者サポート調整チーム」において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(以下、ガイドライン、と略します)を策定し、公表しました。

ガイドラインの目的は、身元保証サービス事業者の「適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにするため」に、利用者が安心して事業者を選択できる基準をチェックシートとともに示すというものです。

 

身元保証として求められていることは何?

①緊急連絡先 ②金銭の保証:入院費や施設利用料の支払い ③日用品等の準備・購入

④入院計画書やケアプラン等の同意 ⑤医療行為についての同意

⑥退院・退所先の確保や居室の明け渡し ⑦亡くなった際の遺体引き取り...といったことが必要です。

 

 親族の代わりとして医療施設への入院時費用の連帯保証や日常生活支援を行う身元保証サービス事業者(「サポート事業者」)においては、トラブルの例も報告されています。これまでは「サポート事業者」を規定する法令がありませんでした。このため政府は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表したわけです。

 ところが身元保証サービス事業には、何らの法的規制もないため、様々な事業者が乗り出し、日本ライフ協会の倒産をはじめ、消費者被害の相談が急増する事態になっていました。こうした事態に対し、内閣官房に関係省庁を集めた検討チームが作られ、身元保証サービス事業者へのヒアリングなどを通じてできたのが、このガイドラインです。

 しかし、規制のための基準ではなく、「~することが望ましい」とする努力義務を求めるだけで、今年度はモデル事業として全国で9か所(京都市、枚方市など)の市町村が取り組みを始めたところです。

 

 ただ、各市町村や地域での体制作りには、今から動き出すことになれば時間がかかるでしょう。それでも、国として危機感をもってガイドライン作成をしたことは画期的です。

 この政策課題が大きな論点の一つとして掲げられ、今年は制度化、事業化に向けた取りまとめがなされることになりました。今後、これらの動きをしっかりとみていかなくてはなりません。

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